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有給休暇取得のための基本。付与日数等、損をしないために知っておきたいこと。

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こんにちは、横浜メガネ(@yokohamamegane)です。

他の先進国と比較して、日本の有給休暇取得率が低いと言われています。

2017年に、世界最大の総合旅行サイト、エクスペディアのエクスペディア・ジャパンが、有給休暇の国際比較調査を実施しましま。

僕の友人や知人にも、
「有給休暇なんて、いつ取ったのか覚えていない」
「取りたくても『取るな』雰囲気があって気軽に取れない」
「そもそも自分の有給休暇の保有日数、どれぐらい増えるのかも知らない」
などなど、たくさんの声があります。
その中で意外に多かったのが、
「有給休暇の日数を知らない」
でした。
職場の雰囲気や人手不足が取得率を下げている原因だと思いますが、まずは自分自身の有給休暇保持日数の把握が必要かと思います。
有給休暇の保有日数や発生日が分からなければ、休暇を取得するのも難しいですよね。
今回この記事では、有給休暇の発生日から最大日数など、有給休暇の基本的なことを話していきます。
有給休暇制度をしっかりと理解して、損することなく取得していきましょう。

有給休暇ってなに?

まず、有給休暇は正式名称を「年次有給休暇」と言います。
企業によっては「有休」「年休」「年次」など、色々な略しかたで呼ばれています。

有給休暇は、文字の通り「お金をもらいながら休める」ものです。
賃金が発生しながら休むことができるので、生活を圧迫することなく、心と体を休めることができます。

有給休暇は、働いていれば誰にでも平等に付与されます。
ただし、勤続日数が一定の期間後、そして勤務日数によって、付与される日数が変わってきます。

この付与日数がちょっと複雑で分かりにくいです。
自分自身の有給休暇保有日数が、分からなくなる最初の箇所なのかなと思います。

次の項で分かりやすく説明します。

有給休暇の発生日や発生条件、付与日数はどれくらいなのか。

前項で「有給休暇は誰にでも平等に付与される」と話しましたが、付与されるには条件があります。

有給休暇が発生する日はいつ?

有給休暇が初めて発生するのは、勤めた企業に採用された日から6か月後になります。
これが1年後に付与されたりするのは、完全に労基法違反です。

一部企業で就業規則や労使協定により、採用された日から有給休暇が発生する企業もあります。

僕の勤める会社がこれにあたるのですが、メリットもありながらもデメリットもあるので、一長一短の制度ですね。

有給休暇の発生条件は?

有給休暇が発生するにも条件があります。

採用されてから6か月後に発生すると話しましたが、出勤率が悪いと付与されないなんてこともあります。

有給休暇を発生させるためには、算定期間の8割以上を出勤していることが必要となります。

出勤率の求め方は、以下の通りになります。

上記の計算式で出た答えが8割以上なら、有給休暇が付与されます。

遅刻や早退を多くしたとしても、出勤していることには変わりがないので、出勤日に計上します。

遅刻早退は「出勤日に計上しない」と勘違いしている方もいるので、注意が必要ですね。

計算式内の全労働日とは、算定期間内のすべての日数から、会社の休日を引いた日数になります。

ちなみにですが、休日労働や代休取得、天災での企業休業などは全労働日に含まないので注意してくださいね。

出勤率が8割以下だった場合、有給休暇は発生しないの?翌年の日数は?

欠勤などを多くしてしまい8割以下だった場合、有給休暇が発生するかは、企業の就業規則によって違います。

 〇一般的な付与例
出勤率8割 付与日数
(6ヶ月)
出勤率8割 付与日数
(1年6ヶ月)
A企業 10日付与 11日
B企業 × 付与なし 11日
C企業 × 比例付与 11日
有休は8割を超えていれば、何の心配もなく付与されます。
ただし、8割を超えなかった場合は有休付与をしない企業もあれば、パートタイム勤務の方に適用している「比例付与」と言うものを適用して付与をしている企業もあります。
上記の表で注意したい箇所があります。
B企業ですが、8割を超えていない場合、有休の付与がありません。
ですが、次の1年6ヶ月の時には8割を超えています。

その際の付与は、10日ではなく11日の付与になります。

会社の就業規則、もしくは採用時に渡される雇入労働条件説明書に記載がされていますので、一度読んでおくといいです。

新入社員、アルバイト、パートだから有給休暇が発生しない。

これは間違いです。
勘違いしている方が多いですが、凄く間違っています。
上記でお話しした条件をクリアしていれば、新人でも、アルバイトでも必ず有給休暇は付与されます。
僕が働いている会社にも、新人が入ってきたときに、1年目で有給休暇が発生することを知らない方が多くいました。
「1年目はガマンして働く」
なんてことを思っている方が多いです。
入社半年間8割以上出勤すれば、誰でも平等に付与されるのが有給休暇です。

有給休暇付与日数。

こちらの項から勤続年数や、出勤日数などで付与される有給休暇が何日なのかを話していきます。

一般の労働者の有給休暇付与日数表。

継続
勤続年数
有給休暇
付与日数
6ヶ月 10日
1年6ヶ月 11日
2年6ヶ月 12日
3年6ヶ月 14日
4年6ヶ月 16日
5年6ヶ月 18日
6年6ヶ月以上 20日

パートタイム労働者の有給休暇付与日数表(比例付与)。

週所定労働日数 4日 3日 2日 1日
1年間の
所定労働日数
169~
216日
121~
168日
73~
120日
48~
72日
継続勤続年数 6ヶ月 7日 5日 3日 1日
1年6ヶ月 8日 6日 4日 2日
2年6ヶ月 9日 6日 4日 2日
3年6ヶ月 10日 8日 5日 2日
4年6ヶ月 12日 9日 6日 3日
5年6ヶ月 13日 10日 6日 3日
6年6ヶ月以上 15日 11日 7日 3日

有給休暇付与日数表の注意点。

厚生労働省の発行している「有給休暇ハンドブック」に『一般の労働者』と記載されていたので、同じように記載しました。

ですが、この「一般の労働者」が何を指すか。
誰もが思うイメージだと、週5日勤務で1日8時間雇用の正社員が対象と思いがちです。

ですが、そのイメージは間違いです。
正社員だろうとアルバイトだろうと、定められている日数、もしくは時間を超えていれば同じ日数付与されます。

そして、一週間に1~4日働いているパートタイマーの方は、パートタイム労働者の有給休暇付与日数表のとおりに付与されます。

ただし、週に30時間以上働いている方も一般の労働者の表が適用になります。

一般の労働者の表が適用になるのは、週5日勤務の方と、週30時間以上勤務している方になります。
下の表を確認していただくと、より簡単にわかると思います。
一週間の
勤務日数
勤務時間 一般の労働者
の表を適用
パートタイマー
の表を適用
5日 1~8h
4日 8h
1~7h
1~3日 1~8h

有給休暇の繰越と有効期限、買取制度。

一般の労働者の方は、6年6ヶ月以上働くと1年で20日有休が付与されます。
でも、実際のところ1年で20日も取得するなんて厳しいですよね。
仕事が忙しく、20日も有給休暇が取得できないなんて方も多くいると思います。

有給休暇は翌年に繰り越される!

有給休暇は付与された1年間に、すべて取得する必要はありません。
取得できるなら取得したほうがいいとも思います。
ですが、人手不足と業務量過多で、有給休暇を取得するのが難しい方も多いと思います。
それに、新入社員が採用半年後に付与された10日の有休を使うのに、周りの雰囲気で取りづらいなんてこともあります。(その雰囲気自体がどうかと思いますが…)
付与された有休は、自動的に翌年に繰り越されます。
例えば4月1日採用の場合、10月1日に10日付与されます。
翌年の9月30日までに取得しなければ、消滅するわけではありません。

10月1日に、新たに付与される11日と前年付与10日をプラスした21日が、自分の保有日数となります。

〇上記説明での有給休暇繰越の考えかた。

採用日 6ヶ月後 1年
6ヶ月後
繰越日数 有休
保有数
0日 10日付与 10日
11日付与 10日 21日

有給休暇の有効期限はいつまで?

繰り越されるからと言って、永遠に繰り越されるわけではありません。
有給休暇にも有効期限があります。
法律で定められている有効期限は2年です。

一般の労働者が1年目に10日付与されたものは、2年6ヶ月目の有休が付与される前日までに10日分有休消化をしていないと消滅します。

〇上記説明での有給休暇付与と失効日数の考えかた。

繰越日数 採用日 6ヶ月後 有休休暇
失効日数
1年
6ヶ月後
2年
6ヶ月後
使用日数 有休
保有日数
0日 10日付与 0日 10日
10日 11日付与 0日 21日
21日 10日 12日付与 0日 22日
この時に注意が必要です。

有給休暇の保有日数を知っている方でも、発生年ごとに何日保有日数があるのかを知らない、もしくは忘れている方がいます。

この時、もし発生年ごとに把握していないと、前年発生分の有効期限が切れて失効してしまう可能性があります。

有効期限が切れてしまうと、有給休暇を捨てたことと同じになります。
有給休暇を自己管理する際は、発生年ごとに管理すると有効期限切れにならずに済みます。

有給休暇取得の順番は?

有給休暇の前年繰越分、本年分の取得順番は法律で定められていません。
ただ、会社の就業規則で特別に定められている場合を除いて、有給休暇の取得順番は前年発生分から順番で取得されていきます。
これは、前年繰越分から取得していかないと消滅してしまう時期が早く来るからです。
わざわざ失効してしまうのが早い有休を、後回しにする必要はないですよね。

有給休暇の買取制度って?

「有給休暇の買取 」って言葉を聞いたことがある方は多いと思います。
この制度、誤った認識の方が多いです。
僕も今の仕事をするまではその一人でした。
この有休の買取りですが、法律では原則禁止されています。
と言うのも、有給休暇の趣旨となる部分が台無しになってしまうから禁止されています。
ただし、原則禁止と言われてるので、買取が認められているものもあります。
・法定日数を超える有給休暇日数を付与されている場合。
・2年間で失効する有給休暇が取得できなかった場合。
・退職するときに、未取得の有給休暇があった場合。
以上3つの場合に限って買取りが認められています。
ただし、各企業で細かい部分が違いますので、就業規則の確認は必須ですね。

有給休暇を取得するときに気をつけたいこと。

有給休暇は労働者に与えられた権利の一つですが、取得する際にも条件があります。
希望した日に必ず有休が取れるわけではありません。

気をつけたいポイントをお話しします。

有給休暇を申請する期限。

有休は、いつ申請してもいいわけではありません。
これについても、就業規則に記載されています。

例えば、

・有休希望日の7日前までに申請。
・有休希望日の3日前までに申請。
などなど、企業によってそれぞれだと思います。

また、急な体調不良でお休みした場合、後日承認で有給休暇が認められたりもします。

ホント、会社ごとにそれぞれなんです。
「友人の会社が3日前だから、うちも同じだろう」
なんてことは考えず、就業規則を一読してください。

有給休暇の時季変更権。

期日までに申請したからと言って、絶対に休めるとは限りません。
凄く忙しい日に休まれたら、仕事が進まなくなります。
そこは会社として避けたいところ。

有給休暇は労働者の権利ですが、会社にも認められている権利があります。
それが時季変更権です。

ただし、時季変更権については「いつも人手不足で忙しいから付与できない」と言うよりも、会社ごとにある繁忙期(例えば宿泊業なら大型連休中)に使うものだと思います。

それでも会社側として、人員配置の見直しなどの配慮をし、それでもダメな場合になります。

何も対応もせず、またいつも人手が足りないことを理由に、時季変更権を使うことはできません。

上司に有給休暇を取得する理由を話す必要があるか?

有給休暇を取得する際に、上司に理由を話す必要はありません。

どんな理由だろうと、時季変更権の項で話したこと以外で、付与しないことは認められていません。

休む理由によって、有休を認めるか認めないかは、判断理由にはならないからです。

なので、理由を話す必要はありません。

ただ、上司との関係もあるでしょうから、聞かれたら答えてあげてもいいかと思います。

旅行に行くなら、おすすめの場所を教えてくれるかもしれないですし、その会話から関係がよくなって、より有休を取りやすくなるかもしれないです。

有給休暇の日数など、守られていない会社はあります。

・有給休暇の付与日数が守られていない。
・申請しても許可されない。
・有給休暇を付与されたのが1年後。

など、守られていない会社はあります。

上の3つは、僕の友人が勤めていた会社の話です。

友人は会社と話したそうですが、
「就業規則で決まっている」
たった一言で話にならなかったそうです。

当たり前ですが、法に違反しているので、就業規則で定めていても意味がありません。

結果、友人は転職しています。
今は、忙しい中でも有給休暇を以前より取得できていると聞いています。

この記事を読まれている方で、同じような思いをされていたら、思いきって転職もありだと思います。

まとめ:有給休暇の基本を知って、損をしない働きかたを。

有給休暇の基礎的な部分をお話ししました。

有給休暇は請求行為になりますので、会社が勝手に付与してくれることはありません。
お金をもらって休めるのに、休まないのは損です。

有休取得に対して、雰囲気の悪い職場だと、申請を出すのにも勇気がいると思います。

まずは、家族や大切な方の誕生日や自分の誕生日に、有給休暇を申請してみてはどうでしょう?

自分の意識を変えることも大切だと思います。

では、また〜。
最後まで読んでいただき、本当にありがとうございました。
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